弘前大学資料館利用細則

(平成24年10月25日制定)

(趣旨)
第1条 この細則は、弘前大学資料館規程 (平成24年規程第86号) 第10条の規定に基づき、弘前大学資料館 (以下「資料館」という。) の利用について必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 開館時間は、平日の午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、資料館長 (以下「館長」という。) が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することがある。
(休館日)
第3条 休館日は次のとおりとする。
  1. 日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) に規定する休日
  2. 12月28日から翌年1月4日まで
  3. 国立大学法人弘前大学就業規則 (平成16年規則第5号) 第68条第14号別表第4に定める一斉取得日
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館し、又は休館することがある。
(見学)
第4条 展示室内の所蔵資料は、同室内で、自由に閲覧することができる。
2 館内での写真撮影等は認めない。ただし、所蔵資料の写真撮影等を希望する者は、資料特別利用許可申請書 (様式第1号) を館長に提出するものとする。
3 館長は、特別利用を許可するときは、資料特別利用許可書 (様式第2号) を特別利用を受ける者へ交付するものとする。
(所蔵資料の利用の制限)
  1. 第5条 館長は、次の各号に掲げる場合を除き、所蔵資料の利用制限を行わないものとする。
  2. 当該所蔵資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。) 第5条第1号から第3号までに掲げる情報 (個人情報に係る部分等) が記録されていると認められるとき。
  3. 当該所蔵資料の全部又は一部を、一定の期間公にしないことを条件に、個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けているとき。
  4. 保存管理上支障があると認められるとき。
(貸出)
第6条 館長は、次の各号に掲げる場合は、貸出を許可することができるものとする。
国、地方公共団体及びその他教育研究機関等が、教育、学術又は文化に係る事業に供することを目的として利用する場合であって、特に必要と認められるとき。
弘前大学の職員及び学生が、教育又は学術研究の用に供することを目的として利用する場合であって、特に必要と認められるとき。
その他館長が、特に必要と認めるとき。
(貸出の手続)
第7条 所蔵資料の貸出を希望する者は、貸出を希望する7日前までに、貸出許可申請書 (様式第3号) を館長へ提出するものとする。
2 館長は、貸出を許可するときは、貸出許可書 (様式第4号) を貸出を受ける者へ交付するものとする。
3 館長は、所蔵資料の管理等について、貸出を受ける者に対し必要な条件を付することができる。
(出版物等への掲載)
第8条 利用者は、資料館の所蔵資料を出版物等に掲載しようとするときは、出版物等掲載許可申請書 (様式第5号) を館長へ提出するものとする。
2 館長は、掲載を許可するときは、出版物等掲載許可書 (様式第6号) を利用者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
静寂を保ち、他の利用者に迷惑を及ぼす行為を慎むこと。
館内での飲食は行わないこと。
資料館内の資料を大切に扱い、汚損や無断持ち出しをしないこと。
(資料館の利用の制限又は停止)
第10条 この細則に違反したときは、資料館の利用を制限し、又は停止させることができる。
(個人情報漏えいの防止)
第11条 館長は、資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については、国立大学法人弘前大学個人情報管理規程 (平成17年規程第4号) の規定に準じて、当該個人情報の漏えいの防止のための措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、資料館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この細則は、平成24年10月26日から施行する。
附則
この細則は、 平成26年4月1日から施行する。
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